最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)671 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人樋口幸子、同青木正芳の上告理由第一点について。
上告人は原審において、本件係争地が上告人所有の福島県双葉郡a町大字b字c
d番のd畑一町三反二畝二三歩と同字d番のe畑三歩に属することの確認を求める
ものであるが、原判決は右地番が控訴人(上告人)の所有に属することを認定した
ものであること判文上明らかである。所論に上告人に有利な右判断を論難するに帰
するから、上告適法の理由とならない。論旨は採用できない。
同第二点について。
上告人は原審において、被上告人がその先代の時代より本件係争地を自己の所有
であると主張し、本件係争地に対する上告人の所有権を否定しているから、本件確
認の訴を提起する必要がある旨主張したものであることは記録上明らかである。所
論の事実は、原審において主張がなく、原判決の認定しないところであるから、こ
れをもつて原判決を非難することは許されない。論旨は採用できない。
同第三点(イ)について。
所論指摘の証拠は、上告人が原審第九回口頭弁論期日においてその証拠申出を撤
回したものであること記録上明らかであるから、原判決に所論の釈明権の不行使、
釈明処分の不備、審理不尽の違法がない。論旨は採用できない。
同第三点(ロ)ないし(ニ)並びに第四点について。
本件係争地が福島県双葉郡a町大字b字cd番のdおよび同番のeに属しない旨
の原審の判断は、原判決挙示の証拠により肯認できる。所論は釈明義務違背、審理
不尽、証拠採否、事実認定に関する経験法則違背を云々するが、原判決に右の違法
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があるとは認められない。論旨はすべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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